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最低制限価格の上限値と下限値とは何ですか?

上限値と下限値について

国土交通省や地方自治体などの発注者はそれぞれ独自に最低制限価格の算出方法の基準を定めています。

その基準の中に、以下の様な文言が記載されている場合があります。

  • 算出した最低制限価格が予定価格の90%を超えた場合は予定価格の90%を上限とする(=上限値)
  • 算出した最低制限価格が予定価格の70%を下回った場合は予定価格の70%を下限とする(=下限値)

つまり、基準に従い算出した最低制限価格が予定価格に0.9を掛けた価格より高い場合は上限値を採用し、予定価格に0.7を掛けた価格より安い場合は下限値を採用します。

最低制限価格の採用例(不等号表記)

最低制限価格をそのまま採用する場合

下限値
(予定価格×0.7)
最低制限価格 上限値
(予定価格×0.9)

最低制限価格の上限値を採用する場合

下限値
(予定価格×0.7)
最低制限価格 上限値
(予定価格×0.9)

最低制限価格の下限値を採用する場合

下限値
(予定価格×0.7)
最低制限価格 上限値
(予定価格×0.9)

積算ソフト頂での具体例(上限値を採用する場合)

最低制限価格計算画面

最低制限価格が予定価格の90%(上限値)を超えているので、上限値を採用する。

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下限値
(8,883,000円)
最低制限価格
(11,553,979円)
上限値
(11,421,000円)

上限値・下限値の基準は各発注者ごとに定められています。必ず、お客さまがご自身でご確認ください。

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